障害年金を受給している会社員が定年退職した場合の年金について教えて下さい。
50歳台半ばの会社員です。12年前に体を患い以来、障害1級・年金2級で 障害基礎年金+障害厚生年金 を受給しています。会社は60歳定年制で障害を持っていると再雇用対象としとてはかなり厳しいです。当然、再就職も厳しいため定年退職後の生活設計をそろそろ考えなければいけません。極端なところ収入は年金だけになる可能性が大です。
いろいろ年金サイトを検索していますが 障害者の定年退職後の年金について情報はあるものの今ひとつ理解できません。
定年前に退職した場合、障害者であれば失業保険(再就職の意思有り)+障害基礎年金+障害厚生年金を受給できると聞いたのですが定年退職した障害者の場合、

(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 ( 所得税対象になる )
(2)障害基礎年金+障害厚生年金 ( 所得税対象にならない )
の受給金額の多いほうを選択できるとも聞いています。定年退職時の被保険者期間の月数は実質38年でも、障害厚生年金受給金額の元となっている300ヶ月のまま障害厚生年金が支給されるのですが、老齢基礎年金および老齢厚生年金の場合は38年で計算されるのでしょうか。

(3)失業保険は受給できるのでしょうか。また(1)あるいは(2)と一緒に受給できるのでしょうか。
補足について
62歳の時点で退職されていれば、その時点から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)が満額支給となり、障害より老齢を選択するほうが、年金額は多くなると思います。引き続き厚生年金に加入して働くなら障害を選択したほうが有利となります。65歳までは、働くかどうかで、どちらを選ぶほうが有利かが違います。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
住宅ローンの返済に苦悩してます。
返済に苦悩しております。皆様アドバイスをお願いいたします。

父(64)が平成8年に建売一戸建てを購入する際、オリコから2380万 金利(変動)3.495% 25年返済の融資を受けました。連帯保証人は母と私で、家の持分は父6:私4です。
借入当時の父の年収は700万で私が社会人2年目で270万。借り入れ当初15年は父が、残り10年は私が払っていくという計画でした。

現在ローン残債は元利金1600万 12年です。月々の返済額8万 ボーナス月(年2回)23万です。

なぜ苦悩しているかと言うと、父が6年前に債務整理(任意整理)をし、私(35)が5年前に自己破産しております。
父は現在定年し年金生活+夜間パートに出ております。私は妻と二人で賃貸アパート(家賃7万)で生活をしており、恥ずかしながら5月に工場を期間満了で退職し現在無職、失業保険生活です。妻も現在求職中で同じく失業保険生活です。両親とは別居しております。
家族会議で、両親と同居し私がローンを払っていく案がでましたが、妻が同居を本気で拒絶しております。できれば離婚は避けたいのですが、場合によっては止むを得ないと考えている状況です。

夫婦の問題はさて置き、この状況で金融機関からの借り換えなどできるはずも無く、途方に暮れております。
先日オリコにボーナス払いを無くし、月々均等払いにしたいと申し出たところ、計算書を送ってくれるそうです。
身内に相談したところ、役所の市民課に行って相談したら・・と言われましたが、この件に役所が介入してくれるのかが疑問です。

行政(市民生活)に詳しい方、教えてください。
この状況で、お役所が介入していただいて、ローンの借り換え、返済期間延長などできるのでしょうか?
そのような制度があるのでしょうか?

聞くは一時の恥と思い投稿させて頂きました。
宜しくお願いいたします。
あなたは自己破産の際にこの住宅ローンの保証人の件は
申告していないのでしょうか。父は債務整理の際にこの
住宅ローンの件は債務整理対象外なのでしょうか。
おそらく現在になっても住宅ローンの返済があると言う事は
あなたと父は自分に都合の良い借金だけを処理した。と言う事に
なります。
根本的にあなた方が生活が苦しいのは住宅があるからです。
さっさと売却したらどうですか。築13年ですから売却しても借金は
残るかも知れませんがびっくりするほどの金額ではないと感じます。

住宅がなくなれば役所は生活面で相談に乗ってくれますが
一戸建てに住んでいて生活が苦しいです・・・なんて言っても
誰も相手にはしてくれません。

とにかく住宅を売却すれば生活は楽になります。
国民年金と厚生年金について
6月にリストラされた55歳です。
会社員だったので厚生年金を37年間天引きされていました。
直近の15年間は毎月約5万円天引されていました。

国民年金の支払通知が届きましたが失業中で失業保険以外の収入が
無いので、支払猶予の手続きをしました。

現行では厚生年金は62歳から受給資格がありますが、国民年金は65歳
からの受給だと書かれています。

現在、再就職を目指していますが、就職は非常に困難です。
支払猶予期間が終わり、国民年金を収めた場合はその額の大小に関わらず、
65歳から国民年金を受給出来るのでしょうか?
国民年金を収めない場合、62歳から厚生年金の受給額が減額される
のでしょうか?
まず質問者さんは厚生年金を37年払っているので、老齢年金受給に必要な25年を満たしています。
そして厚生年金を払った分は老齢厚生年金に反映し、また20歳~60歳の分は65歳からの老齢基礎年金に反映します。
それから国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映します。

この老齢基礎年金は20歳~60歳の40年=480ヶ月をベースに計算をします。この期間をすべて年金(国民・厚生・共済)の納付や国民年金の第三号被保険者期間で満たしていると、満額といって最高額になります。

つまりは今後60歳までの間をどうされても、老齢厚生年金が減ることはありませんが、免除承認期間を10年以内(もしくは65歳までに)に追納しなかったり、国民年金の未納期間があると、老齢基礎年金は満額になりません。

補足の件
前述の回答を読んでいただいていないようで残念です。
国民年金の未納があっても、老齢厚生年金が減額になることはありません。減額になるのは65歳からの老齢基礎年金です。
ちなみに平成23年7月~平成24年の全額免除の承認を得た場合、10年以内に追納しなければ、65歳からの老齢基礎年金は減額になります。
失業保険支給について
昨年10月で定年を迎え失業保険手続きをしましたがすぐに派遣仕事が今年の2月末までありましたが 3月に入りハローワークに手続きしました。その後1日だけやはり派遣で配膳の仕事をしましたが 事情で続けられなくなりました。4月認定日までに仕事をしたら記入してくださいといわれましたが やはり 記入したほうがいいのでしょうか?記入したことで何が起きるのですか?また記入しないことで何がありますか?
記入しなければいけません。
記入しないで不正受給となったら
支給された額の3倍払わないといけないです。
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