失業保険を貰うにあたっての退職理由…今 派遣社員として5年勤めています。契約満了は2月末迄ですが、ここ数ヶ月 体調が良くない日があり、
病欠する日が1か月おきに2~3日あります。今月も4日ほど休みました。よく休むので派遣先からの信用も失いかけており(迷惑を掛けているのはわかっています)このままでは契約途中で解除されそうです。業務内容からのストレスだと病院の先生に言われたこともあり、この辺りで自ら身を引いた方がいいのか、契約解除と言われるまで待った方がいいのか悩んでいます。失業保険の給付制限とかもある様なので、退職するにはどちらが損をしないか教えてください。
私も約5年近く働いていて(派遣)単身赴任が続いたので

自己退職で辞めたら3か月の給付制限の上に支給日数も3カ月でした。

解約終了ならすぐ貰えて8か月の給付期間ですので自己都合でなく

契約終了で行く方が得ですので終了に持って行って下さい。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
私の考えでは、18日に退職すると言うことは14日以上になりますからB社に一旦入社したことになると思います。
ただし、雇用保険に加入していたことと11日以上の出勤が前提です。
そうなればその一ヶ月も賃金算定6ヶ月に中に含まれますので過去6ヶ月の平均賃金を出す場合、低くなってしまうのは仕方がないことだと思います。
また、退職理由も自己都合退職になります。
失業保険についてです。前回8月14日が認定日で、そのあと8月27日に就職が決まったんですが、この場合、次の9月11日の認定日に行けば、
8月14日から8月26までの分の失業保険はもらえるのでしょうか?
出社する前日に来いと言われます。前日が土日の時は月曜以降に行って日曜日までの分が支給されたハズです。
失業保険がもらえるかどうか教えて下さい。
私は今年(2009年6月末)で会社を退職し、現在主人の転勤の都合で海外で生活をしております。
来年4月(2010年)より日本に帰国予定で、就職活動を開始しようと考えております。
この場合、退職後、9ヶ月過ぎておりますが、失業保険は転職活動開始した場合、もらえるのでしょうか??
退職後1年以内であればもらえます。
4月帰国と同時に手続きを行った場合、最低支給日数の90日であっても、全日数支給を受けることができないかもしれませんね。

理由によっては期間延長ができますが、海外へ行かれていた場合は該当するか、済みませんが知識不足のためお答えできません。

何はともあれ、帰国後すぐ職安へ行くべきですね。
雇用保険の延長について詳しい方がいたら教えてください。

職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)

職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。

例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
昨年の退職後今のところ何もしていないんですよね。

では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。

失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
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