今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
確定申告についてです。
よろしくお願いします。

去年の7月15日に務めていた会社を退職いたしました。
確定申告ははじめてで、どういったことをすれば何があるのか、これから自分でも調べ
てみる予定ですが、心の優しい方わたしにあてはまるコトを教えてください。お願いします。
去年、会社都合で解雇、8月ごろから失業保険を受け取り、12月半ばから派遣で働く。
どんな書類が必要ですか?
あとインターネットでも出来ます的なポスターも見たのですが?
どういったことかわかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
インターネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作ってプリントアウトして、税務署に郵送でもあるいは持ち込んでも申告できます。
源泉徴収票、生命保険、個人年金、国民年金の控除証明書など必要です。
その場合は各種証明書を貼付します。
例に従って、記入していけば自動的に計算してくれるのでさほど難しくありません。
医療費など負担が多ければ一緒に申告できます。
失業保険と教育訓練給付制度について質問です。現在、失業保険待機期間中です。今後、教育訓練給付制度の講座を受けた場合、求職活動はしなくても認定されるのでしょうか?
講座受講中でも求職活動は別に必要ですか?
講座受講中でも、求職活動が別途必要です。教育訓練給付金は、授業料の一部を雇用保険で支払う制度の為、在職中の方も受講されています。
なお、例外として、失業認定日が、再就職に必要な免許資格試験の試験日と重なった場合のみ、失業認定日の変更は可能です。事前に管轄のハローワークへ連絡を必ず入れておく事です。
次の失業認定日にまとめて申請するか、試験日の翌日以降に管轄のハローワークの雇用保険の窓口へ出向き、失業認定申告書を提出して下さい。同時に、「免許資格試験を受験した事を証明する書類」の提出が必要になります。詳細は、管轄のハローワークの雇用保険の窓口へお尋ね下さい。例えば受験票だと思われます。
それよりも、もし受講したい講座があれば、公共職業訓練の方がよいと思いますが…。選考試験があり、必ずしも希望する講座があるとも限らず、訓練施設までは遠い場合もあるとは思いますが…。自己負担は授業料無料、教材費用・テスト代くらいだと思います。公共職業訓練なら、職業訓練自体が求職活動なので、訓練期間中は、余程の事情がない限り、ハローワークへ出向く必要はありません。訓練施設を通じて、失業給付の受給手続きを代行して貰えます。
妊娠による失業保険の受給期間延長について
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。

しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。

妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?

妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
できます。なるべく早くハローワークに行って手続してください。
子供が生まれるまで手続しないと無効になります。
失業保険の認定日について教えてください!

早速明後日(22日)、ハロワへ行こうと思うのですが、
初回から説明会は10日~2週間後くらいとのことですが、
その後のフローをどなたか教えていただけますでしょうか
追記:7月末で結婚の為、退職しました。
(旦那も社内の為、私が辞め、他の会社での就職を考えております。)
会社からはやめてくれと言われたわけではないので、
自己都合になります。
離職票を催促し、明日か明後日には届くとのことで、
早速ハロワへ行こうと思うのですが、
10月の2週目から一週間ほど、
新婚旅行に行く予定で、新婚旅行と認定日がぶつかってしまうことを
恐れております。

自己都合退職の場合の出向く日程をどなたか教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
ついでに言うなら現在からハロワに行っても10月にはもらえません。
自己都合3ヶ月は待機といわれますので…。
明日行ってもせいぜい11月末から支給開始日が始まる程度でしょう。
それまでは定期的にハロワなどで仕事探しをするように言われます。

旅行へ行くときに認定日にぶつかることはないでしょう…。
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