失業保険も生活保護も
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
生活保護の原資は我々の税金(一般会計)ですが、失業保険は雇用主と被雇用者(労働者)が払う雇用保険料(雇用保険特別会計)が原資になります。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
失業保険について。
育児休暇中に会社の経営者が変わり解雇になりましたが、引き受けてくれた会社にほぼ同条件で育児休暇のまま契約してもらえましたが復職後2カ月で退職します。(配置転換で勤務不可となった為)
この場合でも失業保険は申請出来ますか?
また、育児の為の退職ですが、失業保険が受けられる場合給付の延長は出来ますか?
よろしくお願いします。
育児休暇中に会社の経営者が変わり解雇になりましたが、引き受けてくれた会社にほぼ同条件で育児休暇のまま契約してもらえましたが復職後2カ月で退職します。(配置転換で勤務不可となった為)
この場合でも失業保険は申請出来ますか?
また、育児の為の退職ですが、失業保険が受けられる場合給付の延長は出来ますか?
よろしくお願いします。
〉育児休暇中に会社の経営者が変わり解雇になりました
それはおそらく違法。
〉配置転換で勤務不可となった
それもおそらく違法。
・再就職できる状態でないのなら基本手当は受けられません。
受給資格の条件を満たしているかどうかは、必要事項が書いてないので判断できません。
・「育児」は受給期間延長の理由になります。
それはおそらく違法。
〉配置転換で勤務不可となった
それもおそらく違法。
・再就職できる状態でないのなら基本手当は受けられません。
受給資格の条件を満たしているかどうかは、必要事項が書いてないので判断できません。
・「育児」は受給期間延長の理由になります。
失業保険を申請するタイミング
11月15日で退職して26日に離職票がきたのですがすぐに申請した方がいいですか?年末年始とかの調整で貰える額が少なくなりますか?自身の考えでは12月末辺りに行こうかと思っています。ちなみに職業訓練希望です。
11月15日で退職して26日に離職票がきたのですがすぐに申請した方がいいですか?年末年始とかの調整で貰える額が少なくなりますか?自身の考えでは12月末辺りに行こうかと思っています。ちなみに職業訓練希望です。
有効期限は1年だけ。失業受給金は税金には関係ありません。
受給計算方法は退社半年前総支給額/180の6割程度が1日の支給額
なお 受給資格は 規定の期間以上雇用保険払ってた人で無職で就職出来る状態で就活してる人だけ
職業訓練はいってしまうと 平日月曜から金曜日とか3カ月とか通わないといけないので 就職出来ないとみなされて
受給資格ありません
よく結婚して家庭に入ります。失業受給でもらうものもらいたいと思います。・・・受給資格ありません。 休養で1か月くらい海外行きます。受給資格ありません。 長期入院 受給資格ありません
職業訓練も同じです
受給計算方法は退社半年前総支給額/180の6割程度が1日の支給額
なお 受給資格は 規定の期間以上雇用保険払ってた人で無職で就職出来る状態で就活してる人だけ
職業訓練はいってしまうと 平日月曜から金曜日とか3カ月とか通わないといけないので 就職出来ないとみなされて
受給資格ありません
よく結婚して家庭に入ります。失業受給でもらうものもらいたいと思います。・・・受給資格ありません。 休養で1か月くらい海外行きます。受給資格ありません。 長期入院 受給資格ありません
職業訓練も同じです
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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